大阪府では、毎年10月を「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に
関する条例啓発推進月間」と定め、啓発物品の配布等により、条例の周知・
啓発を実施しています。
宅地建物取引業をはじめとする不動産業に係る人権問題の最近の状況を見
ますと、人権問題に対する意識の向上に向けた各種の取組が行われる一方、
未だ一部において人権の尊重の観点から不適切な事象が見受けられます。
不動産業は住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担ってい
ることから、各事業者において同和地区、外国人、障がい者、高齢者等をめ
ぐる人権問題に対する意識の向上を図ることが求められています。
同条例の遵守はもとより、宅地建物取引におけるあらゆる人権問題を解消
するため、添付しております資料をご一読いただきますよう、お知らせいた
します。