さて、宅地建物取引業をはじめとする不動産業に係る人権問題の最近の状況を見ますと、
人権問題に対する意識の向上に向けた各種の取組みが行われる一方、未だ一部において人権
の尊重の観点から不適切な事象が見受けられます。
不動産業は住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担っていることから、各
事業者において同和地区、外国人、障がい者、高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向
上を図ることが求められています。
大阪府では、毎年10月を「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓
発推進月間と定め、関係機関等に御協力いただき重点的な条例の周知・啓発を実施していま
す。
同条例の遵守はもとより、宅地建物取引におけるあらゆる人権問題を解消するため、下記
の事項について、継続的な取組みをお願いいたします。
記
【周知事項 】
(1) 大阪府の宅地建物取引業法に基づく指導監督基準
(2) 宅地建物取引業法第47条における同和地区に関する告知の取扱い
(3) 大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
(4) 本籍地・国籍欄のない入居申込書の使用促進
なお、上記(1)〜(3)については、別紙1(啓発モデル)を、また(4)については、別紙2
(標準モデルの入居申込書)を添付させていただきますので、ご覧ください。
≪参考≫ 大阪府ホームページ「宅地建物取引業とじんけん」
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html
問合せ先
担 当:大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室
建築振興課 宅建業指導グループ 三宅
電 話: (代表)06-6941-0351(内線)3082
e-mail: takkenshido@gbox.pref.osaka.lg.jp