結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をもたらします。
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を
防止し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に
関する事項の調査や報告等を規制しています。
部落差別につながるおそれのある調査の依頼をやめ、差別のない明るい社会を築きまし
ょう。
また、戸籍謄(抄)本・住民票の写しは、原則として本人以外は弁護士や司法書士等が職
務目的で入手することしかできません。
委任状の偽造などによる不正取得は違法行為です。
●問合せ先
大阪府 府民文化部 人権局
人権擁護課 人権・同和企画グループ
電話:(06)6210−9282