大阪府では、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
を昭和60年に施行しました。
本条例は、興信所・探偵社業者に対する届出や規制についての定めの他、
土地調査等を行う者に対して、大阪府の区域内の土地及びその周辺地域に
同和地区があるかないかについて調査し、又は報告すること(以下「条例
違反行為」という。)を規制しています。
しかしながら、近年、大阪府の区域外(以下「府外」という。)の事業
者による条例違反行為が相次いで発生しており、府外の事業者に対しても
条例違反行為を規制している旨の周知・啓発を行う必要があります。
本条例の趣旨をご理解いただき、部落差別事象の発生の防止のため、
協会会員への周知・啓発依頼がありましたので、お知らせ致します。
啓発パンフレットについては、下記の大阪府ホームページに掲載してい
ますので、ご活用をお願いいたします。
記
○「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の
概要や周知の取組み
URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/jinkenyogo/chousajyourei/index.html
〇啓発パンフレットのダウンロード
URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29612/00000000/panfuretto.pdf