国土交通省から盛土規制法施行に伴う宅建業法施行令等の改正について
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は別添資料をご参照ください。
1.概要
(1)盛土規制法が施行されたことにより宅建業法施行令に次の内容が追加等
された。併せて,買主等が適切に情報収集できるよう依頼があった。
?広告・契約締結等の開始に必要とされる許可等(第2条の5)
特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等・土石の堆積の工事
(一定の場合を除く。)に関する許可(盛土規制法第30条第1項等)。
?重要事項説明の法令上の制限(第3条第1項)
特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等・土石の堆積の工事
(一定の場合を除く。)に関する届出又は許可(盛土規制法第27条
第1項等、第30条第1項等)。
?「旧宅地造成工事区域内の宅地造成工事等の規制」と「旧造成宅地
防災区域の指定の効力等」に関する重要事項説明等の考え方
a)旧宅地造成工事区域内の宅地造成工事等の規制
経過措置期間中(2年)は、宅建業法第33条・第36条の
制限があり、第35条の重要事項説明が必要になる。
b)旧造成宅地防災区域の指定の効力等
経過措置期間中(2年)は、宅建業法第35条の重要事項
説明が必要になる。
(2)盛土規制法の運用に関して、都道府県等宛てに技術的基準が通知された。
2.施行日
令和5年5月26日
3.通知等資料
(1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法
施行令等の一部改正について(令和5年5月26日 国不動第6号)
?(別紙1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律(概要)
?(別紙2)宅地建物取引業法施行令(抄)
?(別紙3)宅地建物取引業法施行規則(抄)
?(別紙4)【概要】盛土規制法の施行に伴う関係省令の改正について??
?(別紙5)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方新旧対照条文
?(別紙6)重要事項説明の様式例
(2)不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について(依頼)
(令和5年5月26日 国官参宅第10号、国不動第7号、5農振
第675号、5林整治第249号)
?(別紙)盛土等に関する情報の提供に関する宅地建物取引業者への
協力について(依頼)(令和5年5月26日 国官参宅第10号、
国不動第7号、5農振第675号、5林整治第249号)
(3)宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について(令和5年5月26日
事務連絡)
?(参考)宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意
事項について(技術的助言)(令和5年5月26日 国官参宅
第12号、5農振第650号、5林整治第244号)
4.参考HP
(1)宅地建物取引業法法令改正・解釈について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin
(2)「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html