国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。
改正建築物省エネ法の一部と同時に改正建築基準法が施行されたことにより、
宅建業法施行令に次の内容が追加された。
(1)広告や契約締結等の開始に必要とされる許可等(第2条の5)改正建築
基準法の省エネ改修・再エネ設備の導入に支障となる建築物の構造上やむを
得ない場合における高さ制限に係る特例許可(第55条第3項、第58条
第2項)、住宅等の機械室等の容積率不参入に係る認定制度(第52条
第6項第3号)。
(2)重要事項説明の法令上の制限(第3条第1項)
(1)と同じ。
施行日は、令和5年4月1日付です。
参考HP
(1)地建物取引業法法令改正・解釈について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin
(2)脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律等の一部を改正する法律について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html#cont6
(3)既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0005.html