標記の件につきまして、国土交通省から(一社)全国住宅産業協会を通じて
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細につきましては、別添資料をご参照ください。
記
1 通知等資料
(1)消費者庁による「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム
工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」の策定等について
(周知)
(令和4年6月29日 住宅関係団体宛国土交通省住宅局住宅生産課)
(概要)
訪問販売・電話勧誘販売に該当する住宅リフォームは特定商取引法の
規制対象になり、過量販売があった場合は行政処分の対象になる。
消費者庁は「特定商取引に関する法律の施行について」を改正し、過
量販売(必要以上のリフォーム工事を勧誘するような場合)に該当する
場合の考え方を示した。
(2)(別添1)「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の
役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」の新規策定に伴う通達改正
について
(令和4年6月22日 消費者庁取引対策課)
(3)(別添2)パンフレット(事業者向け/消費者向け)
(4)(別添3)消費者庁による「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リ
フォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」の策定等に
ついて(周知)
(令和4年6月28日 都道府県・政令指定都市住宅生産行政担当部局宛
国土交通省住宅局住宅生産課)
(5)(参考)訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務
提供に係る過量販売規制に関する考え方
(令和4年6月22日 特定小取引法に関する法律等の施行について 別添5)
2 参考HP
(1)訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対策
について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029218/
(2)特定商取引法(消費者庁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/