国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は添付の資料をご覧ください。
1.通知等資料
(1)宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて
(令和4年6月23日国不動第40号)
(2)(別紙1)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方新旧対照条文
2.参考HP
宅地建物取引業法法令改正・解釈について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin