建築物等の解体等工事に伴う石綿飛散防止規制について、
大気汚染防止法では規制対象外であった石綿含有建材(成形板等)の
現場や事前調査が不十分なことによる不適正な解体等工事、
特定粉じん排出等作業における特定建築材料の取り残しによって、
石綿が飛散する事例が確認されたことなどを受け、令和2年6月に
大気汚染防止法が改正、令和3年4月に施行されました。
大阪府においても法改正内容を踏まえ、大阪府生活環境の保全等に
関する条例の改正が行われました。
そこで、、事業者の皆さまに別紙の通り石綿飛散防止対策に
係る説明会が開催されますので、是非ご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、ウェブ開催とさせて
いただく可能性もあるため、開催の前日に大阪府の石綿対策ページにて
開催状況をご確認ください。
インターネットのアクセスが困難な方は、大阪府まで直接お問い合わせ
ください。
【申し込み】
大阪府インターネット申請・申込みサービスからお願いします。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/jigyousyasetumeikai.html
※令和3年5月10日(月)14時からお申込みいただけます。
※インターネットのアクセスが困難な方はFaxでの申し込みも可能です。
【問い合わせ先】
大阪府環境管理室大気指導グループ TEL:06-6210-9581