国土交通省から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき
区域の変更及び期間の延長(令和3年2月2日)に伴う工事及び業務の対応」
についての周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は別添資料をご参照ください。
記
通知等資料
(1) (別添1)<地方公共団体宛て>新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を
実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年2月2日)に伴う工事及び業務
の対応について
(令和3年2月8日 事務連絡)
(2) (参考)<国交省直轄通知>新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部
解除後における工事及び業務の対応について
(令和3年2月8日 事務連絡)
(3) (別添2)<建設業者団体宛て>新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を
実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年2月2日)に伴う工事及び業務
の対応について
(令和3年2月8日 事務連絡)
参考HP
新型コロナウイルス感染症対策(国土交通省HP) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html