国土交通省から新型コロナウイルス感染症に係る対応についての
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細につきましては、添付のファイルをご覧ください。
なお、事務連絡の文中に「新型コロナウイルス感染症の影響により
取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より
求められる場合がありますので、別添様式を参考とする書面等を作成の上、
保存しておく必要があります。」との記述があり、記載例として「覚書」
(例)が入っていますので参考にしてください。
通知等資料 (1)新型コロナウイルス感染症に係る対応について
(補足その2)(令和2年4月17日 国土交通省 事務連絡)
?覚書(例)(記載例)
?不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の
支援策について(1・2・3関連)
?賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合(1関連)
?国税の納付の猶予制度(2関連)
?固定資産税等の軽減(3関連)
?セーフティネット保証4号・5号(4関連)
※?から?は全住協HPに掲載
http://www.zenjukyo.jp/new_info/gyosei/data/200417COVID-19.pdf
参考H P
(1)新型コロナウイルス感染症対策について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html
(2)新型コロナウイルス感染症関連経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
(3)新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)
(令和2年4月9日 国土交通省 事務連絡)
http://www.zenjukyo.jp/new_info/gyosei/data/200414COVID-19-3.pdf