一般社団法人 関西住宅産業協会

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【大阪府からのお願い】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けた対応について

さて、4月7日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
本部長(内閣総理大臣)から新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成24年法律第31号)第32条1項に基づき緊急事態宣言が行われ、
緊急事態措置の実施すべき地域を本府を含め7都府県とし、緊急事態
措置の実施すべき期間を令和2年4月7日から令和2年5月6日までと
することが公示されました。
これを受け、大阪府では、同日、第11回大阪府新型コロナウイルス対策
本部会議を開催し、本部長(知事)が、別添参考資料2のとおり、緊急
事態措置として大阪府民に対する外出自粛の要請や主催者に対する
イベントの自粛の要請が行われました。
大阪府よりこれ以上の感染拡大を防ぐため、府内各団体・企業におかれま
しても、府の方針の趣旨をご理解いただき、できる限りの対応について、
ご協力いただきますよう、協力依頼がありましたのでお知らせいたします。


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