平成30年7月13日警察庁刑事局組織犯罪対策部長より
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を
改正する命令の施行に当たっての留意事項について」通知が
ありました。
平成30年7月豪雨の被害の状況等に鑑み、一定の特例を
認めるため、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の
一部を改正する命令(平成30年内閣府、総務省、法務省、財務省、
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。別添)が
交付・施行されましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、添付のファイルをご覧ください。